子育てのなかで その5
子どもはうるさく監視をされると、意欲や関心をなくしてしまう場合があります。
そうかといって、それがすっかりクセになって固着してもやっかいなので、時々、軽く注意を呼び起こすという程度のことはした方がよいと思います。
右、左ということばが正しく使えない段階では、例えば、一つの字の「ひっくり返し」はどうなるかを遊びとして適当な機会に教え、鏡映文字を書いたならば「ああ、それはひっくり返しだ、もう一度ひっくり返してごらんLといってみるなどです。
子どもはうるさく監視をされると、意欲や関心をなくしてしまう場合があります。
そうかといって、それがすっかりクセになって固着してもやっかいなので、時々、軽く注意を呼び起こすという程度のことはした方がよいと思います。
右、左ということばが正しく使えない段階では、例えば、一つの字の「ひっくり返し」はどうなるかを遊びとして適当な機会に教え、鏡映文字を書いたならば「ああ、それはひっくり返しだ、もう一度ひっくり返してごらんLといってみるなどです。
ひらがなを左右逆に書いてしまうこども
文字が逆になるのは、五歳児ではきわめてしばしば見られる現象で、鏡映文字と呼ばれています。
鏡映文字をとりたてて直すのは、なかなかむずかしいそうです。
五歳児くらいですと、まだ右、左の認識が十分にしっかりしていない場合が多いので、矯正しようとしてもの手がかりに困るわけです。
もちろん、右利きか左利きかというような生理的な水準での左右の区別は、もうできていますから、時間をかけて訓練すればなおせますが、それだけのことにあまり時間や労力を費すのが賢明かどうかは疑問だと思います。
はっきりした左ききのお子さんの場合には右手で書くように強制はしない方がよいのです。
七、八歳になり、ひらがなが自由に完全に書けるようになった段階で、一種の遊びとして、やさしい文字を右手で書けるように練習する程度にとどめるのがよいでしょう。
きき手がはっきりしていない場合には、左手使用を禁じるのではなく、時々「こんどはこっちの手でも書けるかどうか試してごらん」というふうに誘い込んで、右手を使うのに抵抗がないかどうか、様子を見て、その結果によって後の対策を考えましょう。
比較的少数の右半球優位の人の場合にはちょうどこの逆になります。
こういうわけで、きき手は単に手だけの問題ではなく、言語中枢がどちら側にあるかなどといった神経生理学的な基礎とも関係しているわけです。
したがって、生まれつきのはっきりした左ききをむりに矯正しようとすると、言語にもその他の心理的な発達にも好ましくない影響が出やすいといわれています。
左手で字を書くこども
食事その他、ほかのことにどうしても左手を使いがちな、はっきりした左利きであるのか、あるいはあまり利き手がはっきり決まっていないのかによって対策は異なるようです。
典型的な左利きは神経生理学的に基づくと考えられています。
大脳は左右の二つに半球に分かれていますが、ことばの使用や利き手に関してどちらか一方の半球が主役になります。
多くの人は左半球優位だといわれいます。
その場合言語に関する中枢的な活動が左半球で行われ、利き手は右手になる傾向があります。
(ただし、これは統計的な傾向で、いつでも必ずそうだとはいいきれないようです)。
日本の年金制度は、民間サラリーマンを対象とする厚生年金保険や公務員などを対象とする共済組合の年金、自営業者などを対象とする国民年金に分かれています。
このような制度体系では、就業構造・産業構造の変化によって給付や負担に不公平が生じます。
そこで、1985(昭和60)年の年金改正により全国民共通の国民年金の「基礎年金」(1階建て部分)が導入されました。
厚生年金や共済年金は、その上乗せとして(2階建て部分)、報酬比例の年金を支給する制度になりました。
その他、サラリーマンのより豊かな老後を保障するものとして「厚生年金基金」(3階建て部分)があり、日本の年金制度は3階建てになっていますので、わかりにくいといわれています。
また、自営業者等には国民年金の基礎年金に上乗せ年金をして支給するものに「国民年金基金」があります。
このままでは、Dさんは一生涯年金をまったくもらえません。
でも、Dさんが年金をもらえるようにする方法があります。
Dさんの生年月日の男性の場合、特例で、40歳以降15年以上厚生年金に加入していれば年金をもらう資格ができます。
今の会社に最低、あと1年間は勤めましょう。
あと1年以上厚生年金に加入して15年以上にしておき、受給資格を確保しましょう。
退職してしまうと、65歳以上の高齢で社会保険に加入できる会社で雇ってもらえるところはなかなかありません。
Dさんより高齢の方の場合でも、厚生年金は現在70歳まで強制加入となっています。
もし、70歳になっても年金の受給資格が足りない場合には、70歳以降も厚生年金に高齢任意加入する方法もあります。
私の若いころは、私をはじめ年金加入に抵抗する人が多くいました。
いま64歳になって、未加入による年数不足が気になるのですが。
厚生年金は70歳以上でも加入できる制度の高齢任意加入があります。
Dさんは、1940(昭和15)年7月2日生まれの65歳男性です。
まわりの同僚や同級生はすでに年金をもらっていると聞き、焦りはじめました。会社に勤めているときは給料収入があって、経済生活を気にしていなかったのですが、自分の年金はどうなるか気になります。
Dさんが希望すれば、会社は継続勤務していいといっています。
今は65歳で退職するかどうかを考えているところです。
Dさんは国民年金に加入したことはありません。
若いときは厚生年金にも加入したことがなく、今の会社ではじめて厚生年金に加入しました。
65歳で退職すると加入期間が約14年になります。
Cさんの場合、あと15年の加入期間が必要です。
国民年金の場合、年金受給資格がない人は資格ができるまでの間、最高70歳まで加入できる任意加入制度があります。
また、今回の年金改正で国民年金の受給資格のない人が遡って保険料を払うことができる法案が提出されるでしょう。
今まで過去2年間分は遡って保険料を納められる制度がありましたが、この期間を延長できるというものです。
法施行後3年間にかぎり、特例として、国民年金が強制加入になった1986(昭和61)年4月まで遡って保険料を全納できます。
その後は恒久的に、5年まで遡って事後納付できます。
事後納付した期間は原則として基礎年金額に反映されて、無年金が解消できて老後の年金額も増やせます。
Cさんも自分の老後の年金が気になる年齢になりました。
このCさんの場合は、厚生年金の10年間だけなので年金はまったくもらえません。
定年がない自営業といっても年金がまったくもらえないのでは老後が不安です。
このままでは10年間払った厚生年金が掛け捨てになってしまいます。
でも、Cさんにも年金がもらえる方法があります。
現在は自営業ですから、国民年金に加入できます。
厚生年金と国民年金の加入期間を合計して25年(300月)にすれば、年金がもらえます。
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