高年齢者の任意加入について・・・2
このままでは、Dさんは一生涯年金をまったくもらえません。
でも、Dさんが年金をもらえるようにする方法があります。
Dさんの生年月日の男性の場合、特例で、40歳以降15年以上厚生年金に加入していれば年金をもらう資格ができます。
今の会社に最低、あと1年間は勤めましょう。
あと1年以上厚生年金に加入して15年以上にしておき、受給資格を確保しましょう。
退職してしまうと、65歳以上の高齢で社会保険に加入できる会社で雇ってもらえるところはなかなかありません。
Dさんより高齢の方の場合でも、厚生年金は現在70歳まで強制加入となっています。
もし、70歳になっても年金の受給資格が足りない場合には、70歳以降も厚生年金に高齢任意加入する方法もあります。