年金加入期間でどう変わる?3
Cさんの場合、あと15年の加入期間が必要です。
国民年金の場合、年金受給資格がない人は資格ができるまでの間、最高70歳まで加入できる任意加入制度があります。
また、今回の年金改正で国民年金の受給資格のない人が遡って保険料を払うことができる法案が提出されるでしょう。
今まで過去2年間分は遡って保険料を納められる制度がありましたが、この期間を延長できるというものです。
法施行後3年間にかぎり、特例として、国民年金が強制加入になった1986(昭和61)年4月まで遡って保険料を全納できます。
その後は恒久的に、5年まで遡って事後納付できます。
事後納付した期間は原則として基礎年金額に反映されて、無年金が解消できて老後の年金額も増やせます。