年金加入期間でどう変わる?2
Cさんも自分の老後の年金が気になる年齢になりました。
このCさんの場合は、厚生年金の10年間だけなので年金はまったくもらえません。
定年がない自営業といっても年金がまったくもらえないのでは老後が不安です。
このままでは10年間払った厚生年金が掛け捨てになってしまいます。
でも、Cさんにも年金がもらえる方法があります。
現在は自営業ですから、国民年金に加入できます。
厚生年金と国民年金の加入期間を合計して25年(300月)にすれば、年金がもらえます。
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Cさんも自分の老後の年金が気になる年齢になりました。
このCさんの場合は、厚生年金の10年間だけなので年金はまったくもらえません。
定年がない自営業といっても年金がまったくもらえないのでは老後が不安です。
このままでは10年間払った厚生年金が掛け捨てになってしまいます。
でも、Cさんにも年金がもらえる方法があります。
現在は自営業ですから、国民年金に加入できます。
厚生年金と国民年金の加入期間を合計して25年(300月)にすれば、年金がもらえます。
Cさんの場合、あと15年の加入期間が必要です。
国民年金の場合、年金受給資格がない人は資格ができるまでの間、最高70歳まで加入できる任意加入制度があります。
また、今回の年金改正で国民年金の受給資格のない人が遡って保険料を払うことができる法案が提出されるでしょう。
今まで過去2年間分は遡って保険料を納められる制度がありましたが、この期間を延長できるというものです。
法施行後3年間にかぎり、特例として、国民年金が強制加入になった1986(昭和61)年4月まで遡って保険料を全納できます。
その後は恒久的に、5年まで遡って事後納付できます。
事後納付した期間は原則として基礎年金額に反映されて、無年金が解消できて老後の年金額も増やせます。
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